消費税額の計算式
消費税額=売上税額(課税売上げに係る消費税額)-仕入税額(課税仕入れ等に係る消費税額)
仕入税額=仕入税額控除
売上税額
売上に含まれる消費税
仕入税額
仕入に含まれる消費税
適格請求書
元々、請求書へ記載している項目は除いて
- 番号=適格請求書発行事業者登録番号
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
3.と4.を合わせた記載例
合計/ 10万円(税抜) | 消費税/ 9,200円 |
10%対象/ 60,000円(税抜) | 消費税/ 6,000円 |
8%対象/ 40,000円(税抜) | 消費税/ 3,200円 |
クレジットカードの明細について
- クレジットカード会社の明細による仕入税額控除は不可
- インボイス制度では3万円未満の際に一定事項を記載した帳簿のみ保存すれば仕入税額控除を受けられる規定がなくなり、3万円未満の決済分も含め、取引相手からインボイスの記載事項を満たす領収書等を保存する必要があります。
インボイス制度で免税事業者(個人事業主や小規模事業者)と取引で注意する事
令和5年10月から、免税事業者からの課税仕入は全額を仕入税額控除とする事が出来ない。
免税事業者からの仕入れに係る経過措置
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の 80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日まで 仕入税額相当額の 50%
計算式
課税事業者の場合 仕入10万円消費税1万円=仮払消費税1万円
免税事業者の場合 仕入10万円消費税1万円=仮払消費税8千円
つまり、免税事業者と取引した場合、その分の消費税も負担する形となる。※3年間は20%、その後の3年間は50%、令和11年10月1日から100%。
- 免税事業者とは、課税売上高1,000万円未満の事業者で、主に個人事業主や小規模事業者が該当。
- 仕入税額控除が出来る適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者登録番号を取得した課税事業者のみ。